国は、国民、事業者 又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う緑化活動 その他の森林の整備 及び保全に関する活動が促進されるように、情報の提供 その他必要な施策を講ずるものとする。
森林・林業基本法
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昭和三十九年法律第百六十一号
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第十六条 # 国民等の自発的な活動の促進
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正