森林・林業基本法

# 昭和三十九年法律第百六十一号 #

第十六条 # 国民等の自発的な活動の促進

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項
国は、国民、事業者 又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う緑化活動 その他の森林の整備 及び保全に関する活動が促進されるように、情報の提供 その他必要な施策を講ずるものとする。