国は、森林、林業 並びに林産物の流通 及び加工に関する技術の研究開発 及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府県 及び地方独立行政法人の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、地域の特性に応じた森林 及び林業に関する技術の普及事業の推進 その他必要な施策を講ずるものとする。
森林・林業基本法
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昭和三十九年法律第百六十一号
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第十四条 # 技術の開発及び普及
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正