この法律は、公布の日から施行する。
森林・林業基本法
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昭和三十九年法律第百六十一号
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附 則
平成一三年七月一一日法律第一〇七号
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月11日 17時52分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際平成十三年におけるこの法律による改正前の林業基本法(以下「旧法」という。)第九条第一項の報告が国会に提出されていない場合には、同項の報告の国会への提出については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧法第九条第一項の規定により同項の報告が国会に提出された場合 又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第九条第一項の規定により同項の報告が国会に提出された場合には、これらの報告は、この法律による改正後の森林・林業基本法(以下「新法」という。)第十条第一項の規定により同項の報告として国会に提出されたものとみなす。
この法律の施行の際平成十三年における旧法第九条第二項の文書が国会に提出されていない場合には、同項の文書の国会への提出については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧法第九条第二項の規定により同項の文書が国会に提出された場合 又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第九条第二項の規定により同項の文書が国会に提出された場合には、これらの文書は、新法第十条第二項の規定により同項の文書として国会に提出されたものとみなす。