森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第七十一条 # 会長

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県森林審議会の会長は、前条第一項の委員が互選した者をもつて充てる。

2項
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3項

会長に事故があるときは、第一項の委員が互選した者がその職務を代行する。