都道府県森林審議会の会長は、前条第一項の委員が互選した者をもつて充てる。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第七十一条 # 会長
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
会長に事故があるときは、第一項の委員が互選した者がその職務を代行する。