森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第七十条 # 組織

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
都道府県森林審議会は、委員をもつて組織する。
2項

委員は、第六十八条第二項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

3項

委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。


ただし、再任を妨げない。

4項
委員は、非常勤とする。