第五条第一項の森林計画区は、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢 その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第七条 # 森林計画区
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
農林水産大臣は、森林計画区を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。