森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第七条 # 森林計画区

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第五条第一項の森林計画区は、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢 その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。

2項

農林水産大臣は、森林計画区を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。