森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第七条の二 # 国有林の地域別の森林計画

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

森林管理局長は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るもの(その自然的経済的社会的諸条件 及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる国有林を除く)につき、五年ごとに、その計画をたてる年の翌年四月一日以降十年を一期とする森林計画をたてなければならない。

2項

前項の森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

第五条第二項第一号から第五号まで第七号 及び第十号から第十二号までに掲げる事項

二 号
公益的機能別施業森林区域 及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法 その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
三 号
森林施業の合理化に関する事項
四 号
鳥獣害防止森林区域 及び当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止に関する事項
五 号
その他必要な事項
3項

第四条第三項 及び第五条第五項の規定は、第一項の森林計画について準用する。

4項

第六条第一項 及び第二項の規定は、第一項の規定により森林管理局長が森林計画をたてる場合に準用する。

5項

森林管理局長は、前項において準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、当該森林計画の案について、関係都道府県知事 及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

6項

森林管理局長は、第一項の森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係都道府県知事 及び関係市町村長に通知しなければならない。


この場合においては、第四項において準用する第六条第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨 及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。