前二条に規定するものの外、都道府県は、条例をもつて森林における火災の予防 その他危害防止のため必要な定をすることができる。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第二十三条 # 危害防止のための条例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正