森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第二十三条 # 危害防止のための条例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前二条に規定するものの外、都道府県は、条例をもつて森林における火災の予防 その他危害防止のため必要な定をすることができる。