森林窃盗の贓物を収受した者は、三年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第二百一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
森林窃盗の贓物の運搬、寄蔵、故買 又は牙保をした者は、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。