森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第二百一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

森林窃盗の贓物を収受した者は、三年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

森林窃盗の贓物の運搬、寄蔵、故買 又は牙保をした者は、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。