次の各号のいずれかに該当する者は、百五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第三十四条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、保安林 又は保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者
第三十四条第二項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、又は下草、落葉 若しくは落枝を採取する行為をした者
第三十八条第一項の規定による命令、同条第二項の規定による命令(土石 又は樹根の採掘、開墾 その他の土地の形質を変更する行為の中止 又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずる部分を除く。)又は同条第三項 若しくは第四項の規定による命令に違反した者