火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第二百三条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
火を失して自己の森林を焼燬し、これによつて公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。