森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第二百三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

火を失して自己の森林を焼燬し、これによつて公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。