他人の森林に放火した者は、二年以上の有期懲役に処する。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第二百二条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
自己の森林に放火した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、六月以上十年以下の懲役に処する。
前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、一年以上の有期懲役に処する。