第二十一条第一項 又は第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
この場合において、その火入れをした森林が保安林であるときは、三十万円以下の罰金に処する。
第二十一条第一項 又は第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
この場合において、その火入れをした森林が保安林であるときは、三十万円以下の罰金に処する。
第二十一条第一項 又は第二十二条の規定に違反し、これによつて他人の森林を焼燬した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この場合において、その森林が保安林であるときは、五十万円以下の罰金に処する。