森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第二百五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第二十一条第一項 又は第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。


この場合において、その火入れをした森林が保安林であるときは、三十万円以下の罰金に処する。

2項

第二十一条第一項 又は第二十二条の規定に違反し、これによつて他人の森林を焼燬した者は、三十万円以下の罰金に処する。


この場合において、その森林が保安林であるときは、五十万円以下の罰金に処する。