次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十条の八第一項の規定に違反し、届出書の提出をしないで立木を伐採した者
第十条の九第三項 又は第四項の規定による命令に違反した者
第三十一条(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による禁止命令に違反し、立木竹の伐採 又は土石 若しくは樹根の採掘、開墾 その他の土地の形質を変更する行為をした者
第三十四条の二第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで択伐による立木の伐採をした者
第三十四条の三第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで間伐のため立木を伐採した者