森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第二百八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条の八第一項の規定に違反し、届出書の提出をしないで立木を伐採した者

二 号

第十条の九第三項 又は第四項の規定による命令に違反した者

三 号

第三十一条第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による禁止命令に違反し、立木竹の伐採 又は土石 若しくは樹根の採掘、開墾 その他の土地の形質を変更する行為をした者

四 号

第三十四条の二第一項第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで択伐による立木の伐採をした者

五 号

第三十四条の三第一項第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで間伐のため立木を伐採した者