次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十条の二第一項の規定に違反し、開発行為をした者
第十条の三の規定による命令に違反した者
第三十四条第二項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、土石 又は樹根の採掘、開墾 その他の土地の形質を変更する行為をした者
第三十八条第二項の規定による命令(土石 又は樹根の採掘、開墾 その他の土地の形質を変更する行為の中止 又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずる部分に限る。)に違反した者