森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第二百十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第百九十七条 若しくは第百九十八条の罪(これらの未遂罪を含む。)又は第二百一条の罪を犯した者には、情状により懲役刑 及び罰金刑を併科することができる。