第百九十七条 若しくは第百九十八条の罪(これらの未遂罪を含む。)又は第二百一条の罪を犯した者には、情状により懲役刑 及び罰金刑を併科することができる。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第二百十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正