森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第二百条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

民法明治二十九年法律第八十九号第百九十六条占有者による費用の償還請求)の規定は、森林窃盗の贓物の回復には適用しない


ただし、善意の取得者については この限りでない。