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森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第二百条
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第六十三号による改正
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林業
森林法
第二百条
1項
民法
(
明治二十九年法律第八十九号
)
第百九十六条
(
占有者による費用の償還請求
)の規定は、森林窃盗の贓物の回復には
適用しない
。
ただし
、善意の取得者については この限りでない。