森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第五十七条 # 協議がととのつた場合

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第五十条第一項 又は第五十五条第一項の規定による協議がととのつた場合において、その当事者が、農林水産省令で定めるところにより、それぞれ その協議において定められた第五十三条第一項各号の事項 又は第五十五条第三項各号の事項を都道府県知事に届け出たときは、その届け出たところに従い、使用権を設定すべき旨の裁定 又は収用すべき旨の裁定があつたものとみなす。


但し第五十条第一項の規定による協議については、同項の認可があつた日から六箇月以内に届け出た場合に限る