森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第五十三条 # 裁定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
使用権を設定すべき旨の裁定においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
使用権を設定すべき土地の所在、地番、地目 及び面積
二 号
設定すべき使用権の内容 及び存続期間
三 号
使用の時期
四 号
補償金の額 並びにその支払の時期 及び方法
2項

都道府県知事は、前項第一号 及び第二号に掲げる事項については、申請の範囲内で、且つ、第五十条第一項の搬出 又は設備のため必要な限度で、前項第四号に掲げる事項については、あらかじめ収用委員会の意見を聞き、これに基いて裁定をしなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、農林水産省令で定める手続に従い、その旨をその裁定の申請者 及び前条第一項の通知を受けた者に通知するとともにこれを公示しなければならない。