使用権を設定すべき旨の裁定においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
使用権を設定すべき土地の所在、地番、地目 及び面積
二
号
設定すべき使用権の内容 及び存続期間
三
号
使用の時期
四
号
補償金の額 並びにその支払の時期 及び方法