都道府県知事は、前条の申請があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を公示するとともにその申請に係る土地の所有者 及び関係人に通知し、二十日を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第五十二条 # 意見書の提出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
都道府県知事は、前項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。