森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第五十八条 # 損失補償

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

土地の使用 又は収用によつてその土地の所有者 及び関係人が受ける損失は、土地を使用し、又は収用する者が補償しなければならない。

2項

土地の一部を使用し、又は収用することによつて、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。

3項

土地の一部を使用し、又は収用することによつて、残地に通路、みぞ、かき その他の工作物の新築、改築、増築 若しくは修繕 又は盛土 若しくは切土をする必要が生ずるときは、これに要する費用を補償しなければならない。

4項

前二項に規定する補償の外、土地を使用し、又は収用することによつてその土地の所有者 又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。

5項

土地の所有者 又は関係人が、第五十条第五項の規定による都道府県知事の通知があつた後に土地の形質を変更し、工作物の新築、改築、増築 若しくは大修繕をし、又は物件を付加し若しくは増置したときは、これについての損失は、補償しなくてもよい。


ただし、あらかじめ都道府県知事の承認を受けてこれらの行為をしたときは、この限りでない。