森林から木材、竹材 若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場 その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出 又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるときは、その土地を管轄する都道府県知事の認可を受けて、その土地の所有者(所有者以外に権原に基きその土地を使用する者がある場合には、その者 及び所有者)に対し、これを使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第五十条 # 使用権設定に関する認可
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつたときは、その土地の所有者 及びその土地に関し所有権以外の権利を有する者(以下「関係人」という。)の出頭を求めて、農林水産省令で定めるところにより、公開による意見の聴取を行わなければならない。
都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに事案の要旨 並びに意見の聴取の期日 及び場所を当事者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
第二項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、その旨について、その土地の所有者 及び関係人に通知するとともに、その土地の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、農林水産省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
第一項の認可を受けた者は、同項の搬出 又は設備に関する測量 又は実地調査のため必要があるときは、他人の土地に立ち入り、又は測量 若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。
この場合には、前条第三項から第五項までの規定を準用する。