森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第八条 # 地域森林計画等の遵守

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

森林所有者 その他権原に基づき森林の立木竹 又は土地の使用 又は収益をする者は、地域森林計画に従つて森林の施業 及び保護を実施し、又は森林の土地の使用 若しくは収益をすることを旨としなければならない。

2項

森林管理局長は、前条第一項の森林計画に従つて国有林を管理経営するよう努めなければならない。