森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第六十一条 # 供託

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

土地を使用し、又は収用する者は、次の各号いずれかに該当する場合には、補償金を供託することができる。

一 号
補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
二 号

土地を使用し、又は収用する者が補償金を受けるべき者を確知することができないとき(土地を使用し、又は収用する者に過失があるときを除く)。

三 号
土地を使用し、又は収用する者が差押え 又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。