森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第六十七条 # 流送木竹のための立入

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

森林から水流によつて木材 又は竹材を搬出する者は、水流に木材 又は竹材を流すため必要があるときは、沿岸の土地に立ち入ることができる。


この場合には、これによつて生じた損失を補償しなければならない。