森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第六十三条 # 原状回復の義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

使用者は、土地の使用を終つたとき、又は前条の規定により協議 若しくは裁定が失効したときは、土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、これを返還しなければならない。