使用者は、土地の使用を終つたとき、又は前条の規定により協議 若しくは裁定が失効したときは、土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、これを返還しなければならない。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第六十三条 # 原状回復の義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正