森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第六十二条 # 協議又は裁定の失効

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

土地を使用し、又は収用する者が補償金の支払の時期までにその支払(供託を含む。)をしないときは、その協議 又は裁定は、その時以後 その効力を失う。


但し、土地の所有者 及び関係人が損害賠償の請求をすることを妨げない。