1項 土地を使用し、又は収用する者が補償金の支払の時期までにその支払(供託を含む。)をしないときは、その協議 又は裁定は、その時以後 その効力を失う。但し、土地の所有者 及び関係人が損害賠償の請求をすることを妨げない。