この章の土地の使用 及び収用に関する規定は、水の使用に関する権利の上に使用権を設定する場合に準用する。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第六十五条 # 水の使用権の使用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正