森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第六十四条 # 土地収用法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第百三条危険負担)、第百四条担保物権と補償金等 又は替地)、第百六条第一項第三項 及び第四項買受権)並びに第百七条買受権の消滅)の規定は、この章の規定による使用 又は収用に係る土地に準用する。


この場合において、

同法第百六条第一項
第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示の日から二十年以内」とあるのは
「収用の時期から十五年以内」と、

事業の認定の告示の日から十年」とあるのは
「収用の時期から五年」と、

権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは
「収用の時期」と、

事業の認定の告示の日から二十年の」とあるのは
「収用の時期から十五年の」と、

第七十六条第一項」とあるのは
森林法昭和二十六年法律第二百四十九号第五十五条第一項後段」と、

同条第三項
権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは
「収用の時期」と

読み替えるものとする。