森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第十条の七の二 # 森林の土地の所有者となつた旨の届出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。


ただし国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。

2項

市町村の長は、前項本文の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る民有林が第二十五条 若しくは第二十五条の二の規定により指定された保安林 又は第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。