地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条 又は第二十五条の二の規定により指定された保安林 並びに第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内 及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石 又は樹根の採掘、開墾 その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一
号
国 又は地方公共団体が行なう場合
二
号
火災、風水害 その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合
三
号
森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合