森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第十条の六 # 市町村森林整備計画の変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事は、地域森林計画の変更により市町村森林整備計画が地域森林計画に適合しなくなつたと認めるときは、当該市町村森林整備計画に係る市町村に対し、当該市町村森林整備計画を変更すべき旨を通知しなければならない。

2項

市町村は、前項の規定による通知を受けたときは、市町村森林整備計画を変更しなければならない。

3項

市町村は、前項の場合を除くほか、森林の現況等に変動があつたため必要があると認めるときは、市町村森林整備計画を変更することができる。

4項

前条第六項から第十項までの規定は、市町村森林整備計画の変更について準用する。