森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第十条の十一の二 # 施業実施協定の内容と法令等との関係

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

施業実施協定の内容は、この法律 及びこの法律に基づく命令 その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。

2項
施業実施協定の内容は、法令に基づき策定された国 又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。