市町村の長は、第十条の十一第一項 又は第二項の認可の申請が次の各号の全てに該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。
一
号
申請の手続 又は施業実施協定の内容が法令に違反するものでないこと。
二
号
施業実施協定の内容が森林の利用を不当に制限するものでないこと。
三
号
施業実施協定の内容が市町村森林整備計画の達成に資すると認められるものであること。