森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第十条の十一の四 # 施業実施協定の認可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村の長は、第十条の十一第一項 又は第二項の認可の申請が次の各号の全てに該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。

一 号
申請の手続 又は施業実施協定の内容が法令に違反するものでないこと。
二 号
施業実施協定の内容が森林の利用を不当に制限するものでないこと。
三 号
施業実施協定の内容が市町村森林整備計画の達成に資すると認められるものであること。
2項

市町村の長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該施業実施協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする森林である旨を当該森林の区域内に明示しなければならない。