森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第十条の十二 # 協力の要請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村は、市町村森林整備計画の作成 及びその達成のため必要があるときは、都道府県知事 又は関係森林管理局長に対し、技術的援助 その他の必要な協力を求めることができる。