市町村は、市町村森林整備計画の作成 及びその達成のため必要があるときは、都道府県知事 又は関係森林管理局長に対し、技術的援助 その他の必要な協力を求めることができる。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第十条の十二 # 協力の要請
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正