森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第十条の十二の三 # 公告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村の長は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、当該申請が相当であると認めるときは、次に掲げる事項を公告するものとする。

一 号
当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目 及び面積
二 号
当該共有者不確知森林の森林所有者の一部を確知することができない旨
三 号
当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部 又は一部を確知することができない場合には、その旨
四 号

次に掲げる者は、公告の日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、市町村の長に申し出るべき旨

当該共有者不確知森林の森林所有者 又は当該共有者不確知森林の土地の所有者で、確知することができないもの(第十条の十二の七第一項において「不確知森林共有者等」という。

当該共有者不確知森林に関し所有権以外の権利を有する者で、当該共有者不確知森林の伐採 及び伐採後の造林について異議のあるもの

五 号
その他農林水産省令で定める事項