森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第十条の十二の五 # 裁定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事は、前条の規定による申請をした確知森林共有者が不確知立木持分 又は不確知土地使用権を取得することが当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採 及び伐採後の造林を実施するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該申請に係る不確知立木持分 又は不確知土地使用権を取得すべき旨の裁定をするものとする。

2項

前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目 及び面積
二 号
不確知立木持分に係る立木の樹種別 及び林齢別の本数
三 号
不確知立木持分 又は不確知土地使用権の取得の対価の額に相当する補償金の額 並びにその支払の時期 及び方法
四 号
不確知立木持分に係る立木の伐採 及び伐採後の造林の時期 及び方法
五 号
不確知土地使用権の内容
3項

前項各号に掲げる事項は、それぞれ次の各号に掲げる基準に適合するものとして定めなければならない。

一 号

前項第一号第二号第四号 及び第五号に掲げる事項については、申請の範囲を超えないこと。

二 号

前項第三号に規定する補償金のうち不確知立木持分に係るものの額については、不確知立木持分に係る立木の販売による標準的な収入の額から当該立木の育成、伐採 及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額とすること。

三 号

前項第三号に規定する補償金のうち不確知土地使用権に係るものの額については、森林の土地に関する同種の権利の標準的な取引価格に相当する額とすること。

四 号

前項第三号に規定する支払の時期は、同項第四号に規定する伐採の時期の開始する日の前日までとすること。