農林水産大臣は、第二十五条第一項第一号から第七号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業 又は森林の造成 若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林 又は原野 その他の土地を保安施設地区として指定することができる。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第四十一条 # 指定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
農林水産大臣は、民有林 又は国の所有に属さない原野 その他の土地について、第二十五条第一項第四号から第七号までに掲げる目的を達成するため前項の指定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
農林水産大臣は、第一項の事業(以下「保安施設事業」という。)を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林 又は原野 その他の土地を保安施設地区として指定することができる。
第二十五条第一項但書 及び第二項の規定は、第一項 又は前項の指定をしようとする場合に準用する。
この場合において、
第二十五条第二項中
「森林を保安林として」とあるのは、
「森林 又は原野 その他の土地を保安施設地区として」と
読み替えるものとする。