農林水産大臣は、国 又は都道府県が保安施設事業を廃止したときは、遅滞なく保安施設地区の指定を解除しなければならない。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第四十三条 # 解除
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
保安施設地区の指定後一年を経過した時に国 又は都道府県がなお保安施設事業に着手していないときは、その時に、指定は その効力を失う。