森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第四十三条 # 解除

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

農林水産大臣は、国 又は都道府県が保安施設事業を廃止したときは、遅滞なく保安施設地区の指定を解除しなければならない。

2項

保安施設地区の指定後一年を経過した時に国 又は都道府県がなお保安施設事業に着手していないときは、その時に、指定は その効力を失う。