森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第四十九条 # 立入調査等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
森林所有者等は、森林施業に関する測量 又は実地調査のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は測量 若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。
2項

市町村の長は、前項の許可の申請があつたときは、土地の占有者 及び立木竹の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項

第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採する場合には、あらかじめその土地の占有者 又は立木竹の所有者に通知しなければならない。


ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

4項

第一項の規定により他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採しようとする者は、同項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、その土地の占有者 又は立木竹の所有者にこれを呈示しなければならない。

5項

第一項の規定により他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採した者は、これによつて生じた損失を補償しなければならない。

6項

森林所有者等は、森林に重大な損害を与えるおそれのある害虫、獣類、菌類 又はウイルスが森林に発生し、又は発生するおそれがある場合において、その駆除 又は予防のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて他人の土地に立ち入ることができる。


この場合には、第二項から前項までの規定を準用する。