森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第四十二条 # 指定の有効期間

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前条の保安施設地区の指定の有効期間は、七年以内において農林水産大臣が定める期間とする。


但し、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、三年を限りその有効期間を延長することができる。