森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第四十五条 # 受忍義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

保安施設地区の土地の所有者 その他その土地に関し権利を有する者(以下 この節において「関係人」という。)は、国 又は都道府県が、その保安施設地区において、その指定の有効期間内に行う造林、森林土木事業 その他の保安施設事業の実施行為 並びにその期間内 及びその期間満了後十年以内に行う保安施設事業に係る施設の維持管理行為を拒んではならない。

2項

国 又は都道府県は、その行つた前項の行為により損失を受けた関係人に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。