森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第四十六条 # 費用区分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

国は、その行う保安施設事業により利益を受ける都道府県にその事業に要した費用の三分の一以内を負担させることができる。

2項

国は、都道府県が行う保安施設事業に対し、その要した費用の三分の二以内を補助することができる。