森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第四十六条の二 # 保安施設地区台帳

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事は、保安施設地区台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2項

保安施設地区台帳については、第三十九条の二第二項 及び第三項の規定を準用する。