森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第四条 # 全国森林計画等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

農林水産大臣は、政令で定めるところにより、森林・林業基本法昭和三十九年法律第百六十一号第十一条第一項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、五年ごとに、十五年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。

2項
全国森林計画においては、次に掲げる事項を、地勢 その他の条件を勘案して主として流域別に全国の区域を分けて定める区域ごとに当該事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。
一 号
森林の整備 及び保全の目標 その他森林の整備 及び保全に関する基本的な事項
二 号

森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く

三 号
造林に関する事項
三の二 号
間伐 及び保育に関する事項
三の三 号

公益的機能別森林施業(水源の涵養の機能 その他の森林の有する公益的機能の別に応じて、当該森林の伐期の間隔の拡大 及び伐採面積の規模の縮小 その他の当該森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業をいう。第十一条第五項第二号ロにおいて同じ。)を推進すべき森林(以下「公益的機能別施業森林」という。)の整備に関する事項

四 号
林道の開設 その他林産物の搬出に関する事項
四の二 号
森林施業の合理化に関する事項
四の三 号
森林の保護に関する事項
五 号
森林の土地の保全に関する事項
六 号
保安施設に関する事項
七 号
その他必要な事項
3項
全国森林計画は、良好な自然環境の保全 及び形成 その他森林の有する公益的機能の維持増進に適切な考慮が払われたものでなければならない。
4項

全国森林計画は、環境基本法平成五年法律第九十一号第十五条第一項の規定による環境基本計画と調和するものでなければならない。

5項

農林水産大臣は、全国森林計画に掲げる森林の整備 及び保全の目標の計画的かつ着実な達成に資するため、全国森林計画の作成と併せて、五年ごとに、森林整備保全事業(造林、間伐 及び保育 並びに林道の開設 及び改良の事業 並びに森林の造成 及び維持に必要な事業で政令で定める者が実施するものをいう。以下同じ。)に関する計画(以下「森林整備保全事業計画」という。)をたてなければならない。

6項

森林整備保全事業計画においては、全国森林計画の計画期間のうち最初の五年間に係る森林整備保全事業の実施の目標 及び事業量を定めるものとする。

7項
農林水産大臣は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、全国森林計画 及び森林整備保全事業計画を変更することができる。
8項
農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣 その他関係行政機関の長に協議し、かつ、林政審議会 及び都道府県知事の意見を聴かなければならない。
9項
農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更するには、閣議の決定を経なければならない。
10項

農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、その概要を公表するとともに、当該計画(変更の場合にあつては、変更後の計画)を環境大臣 その他関係行政機関の長 及び都道府県知事に通知しなければならない。

11項

前三項の規定は、森林整備保全事業計画について準用する。


この場合において、

第八項 及び前項
環境大臣 その他関係行政機関の長」とあるのは、
「関係行政機関の長」と

読み替えるものとする。