森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第百九十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

森林窃盗の贓物を原料として木材、木炭 その他の物品を製造した場合には、その物品は、森林窃盗の贓物とみなす。