森林窃盗の贓物を原料として木材、木炭 その他の物品を製造した場合には、その物品は、森林窃盗の贓物とみなす。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第百九十九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正