植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第十五条 # 手数料の徴収及び委任規定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、第十三条第一項の規定により検査を受ける者から、検査の実費をこえない 範囲内において農林水産省令で定める額の手数料を徴収することができる。

2項

第十一条の規定は、第十三条第一項 又は第二項の検査について準用する。