農林水産大臣は、第十三条第一項の規定により検査を受ける者から、検査の実費をこえない範囲内において農林水産省令で定める額の手数料を徴収することができる。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第十五条 # 手数料の徴収及び委任規定
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正
第十一条の規定は、第十三条第一項 又は第二項の検査について準用する。