植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第十六条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正

1項

次に掲げる指定種苗については、第十二条から前条までの規定は適用しない

一 号

農林水産大臣の指定する地域で生産される指定種苗

二 号

都道府県又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が生産し、かつ、農林水産大臣の定める基準に従つて自ら検査する指定種苗

三 号

種苗生産者が同一都道府県の区域内で自ら繁殖の用に供するため生産する指定種苗