植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第十六条の七 # 侵入調査事業

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正

1項

農林水産大臣は、侵入警戒有害動植物の国内への侵入 又は国内での分布の状況を調査する事業(以下「侵入調査事業」という。)を行うものとする。

2項

都道府県は、農林水産大臣が都道府県の承諾を得て定める計画に従い、侵入調査事業に協力しなければならない。