農林水産省令で定める地域内にある植物、有害動物 若しくは有害植物 又は土で、有害動物 又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を禁止する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの 及びこれらの容器包装は、他の地域へ移動してはならない。
ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
農林水産省令で定める地域内にある植物、有害動物 若しくは有害植物 又は土で、有害動物 又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を禁止する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの 及びこれらの容器包装は、他の地域へ移動してはならない。
ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
前項の農林水産省令を定める場合には第五条の二第二項の規定を、前項ただし書の場合には第七条第二項から第六項までの規定を準用する。
この場合において、
同条第三項中
「輸入禁止品の輸入後」とあるのは
「植物、有害動物 若しくは有害植物 又は土 及びこれらの容器包装の移動後」と、
同条第四項中
「輸入しなければ」とあるのは
「移動しなければ」と、
同条第五項中
「輸入の方法、輸入後の管理方法」とあるのは
「移動の方法、移動後の管理方法」と、
同条第六項中
「輸入禁止品」とあるのは
「植物、有害動物 若しくは有害植物 若しくは土 及びこれらの容器包装」と
読み替えるものとする。